社団法人東北建設協会 - Touhoku Building Society Corporation
 
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定      款
昭和41年 9月 1日制定
昭和43年 8月31日改定
昭和47年 4月 8日改定
昭和48年 9月11日改定
昭和52年 9月 1日改定
昭和53年 7月 2日改定
平成 5年 3月31日改定
社団法人 東北建設協会
社団法人東 北 建 設 協 会 定 款
第1章 総  則
(名  称)
第1条 本会は、社団法人東北建設協会という。
(事 務 所)
第2条 本会は、主たる事務所を仙台市に置く。
(目  的)
第3条 本会は、建設事業の円滑な推進に資し、もって国土開発の発展に寄与することを目的とする。
(事  業)
第4条 本会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
@ 建設事業普及のための広報活動
A 建設事業に関する研究発表会、講演会等の開催
B 建設事業に関する調査研究
C 建設事業に関する業務の受託
D 建設事業に関する印刷物等の刊行及び頒布
E 国土交通省退職者互助年金に関する事業
F 福利厚生に関する事業(前号に掲げる事業を除く)
G 自動車損害賠償保障法に基づく自動車損害賠償責任保険の代理業及びその他の損害保険代理業並びに生命保険の募集に関する業務
H 道路高架下等を利用する公園、駐車場、事務所、店舗等の施設の建設及び管理に関する事業
I 道路等利用者の便益増進に寄与する事業
J その他本会の目的を達成するために必要な事業
第2章 会  員
(会  員)
第5条 本会の目的に賛同し、入会した者をもって会員とする。
(入  会)
第6条 本会の会員として入会しようとする者は、入会申込書を理事長に提出し、理事会の承認を受けなければならない。
(会  費)
第7条 会員は、総会において定める会費を納入しなければならない。
(会員の資格喪失)
第8条 会員が次の各号の一に該当する場合には、その資格を喪失する。
@ 退会したとき
A 禁治産者又は準禁治産者の宣告を受けたとき
B 死亡し、又は失踪宣告を受けたとき
C 会費を2年以上滞納したとき
D 除名されたとき
(退  会)
第9条 本会の会員は退会しようとするときは、その旨書面をもって理事長に提出しなければならない。
(除  名)
第10条 会員が本会の名誉をき損し、又はこの定款に反する行為をしたときは、総会において出席会員の3分の2以上の議決により、除名することができる。この場合においては、その会員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
(拠出金品の不返還)
第11条 既納の会費その他の拠出金品は、返還しない。
第3章 役  員
(種類及び定数)
第12条 本会に、次の役員を置く。
@ 理 事 10名以上12名以内
A 監 事 2名
2 理事のうち1名を理事長、1名を副理事長、1名を専務理事とする。
3 理事を常任とすることができる。この場合は報酬を支給する。
4 理事及び監事は相互に兼ねることができない。
(選  任)
第13条 理事及び監事は、会員の中から総会において選任する。
2 理事長、副理事長及び専務理事は、理事の互選により定める。
3 理事に異動があったときは、2週間以内に登記し、登記簿の謄本を添え、遅滞なくその旨を国土交通省東北地方整備局長に届け出なければならない。
4 監事に異動があったときは、遅滞なくその旨を国土交通省東北地方整備局長に届け出なければならない。
(職  務)
第14条 理事長は、本会を代表して会務を総理する。
2 副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故があるとき、又は理事長が欠けたときは、その職務を代行する。
3 専務理事は、理事長を補佐し、理事長及び副理事長に事故があるとき、又は理事長及び副理事長が欠けたときは、その職務を代行する。
4 理事は、理事会を組織し会務を処理する。
5 監事は、民法第59条の職務を行う。
(任  期)
第15条 役員の任期は。2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠又は増員により選任された役員の任期は、それぞれ前任者又は現任者の残任期間とする。
3 役員は、任期満了し、又は辞任した場合においても後任者が就任するまではその職務を行う。
(解  任)
第16条 役員が次の各号の一に該当する場合には、総会において出席会員の3分の2以上の議決に基づき、解任することができる。この場合においては、その役員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
@ 心身の故障のため職務の執行に堪えないと認められるとき。
A 職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があると認められるとき。
(顧問等)
第17条 本会に、相談役、顧問及び参与を置くことができる。
2 相談役、顧問及び参与は、理事会の議決により理事長が委嘱する。
3 相談役、顧問及び参与は、重要な事項について理事長の諮問に応じる。
第4章 会    議
(種  類)
第18条 会議は、総会及び理事会とし、総会は、通常総会及び臨時総会の2種とする。
2 総会は、会員をもって構成し、通常総会は、毎年1回開催し、臨時総会は理事会が必要と認めたとき、又は会員の3分の1以上若しくは監事から会議の目的たる事項を示して請求のあったときに開催する。
3 理事会は、理事をもって構成し、理事長が必要と認めたとき、又は理事の2分の1以上から会議の目的たる事項を示して請求のあったときに開催する。
(招  集)
第19条 会議は、民法第59条第4号により監事が招集する場合を除く外、理事長が招集する。
2 会議の招集は、会議の構成員に対し、会議の7日前までに会議の目的たる事項及びその内容並びに日時、場所を記載した書面をもって通知しなければならない。
(議  長)
第20条 総会の議長は、その総会において、出席会員の中から選出する。
2 理事会の議長は、理事長がこれに当たる。
(定足数)
第21条 総会は、会員の2分の1以上、理事会は理事の3分の2以上の出席がなければ開催することができない。
(議  決)
第22条 会議の議事は、他の条項に規定するもののほか、出席構成員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長がこれを決する。
(委任表決)
第23条 やむを得ない理由のため会議に出席できない構成員は、委任状をもって他の出席構成員に議決権の行使を委任することができる。この場合における前2条の適用については、その構成員は出席したものとみなす。
(議決事項)
第24条 総会は、ほかの条項に規定するもののほか、次の事項を議決し、又は承認する。
@ 事業計画及び事業報告
A 収支予算及び収支決算
B その他本会の運営に関する重要な事項
2 理事会は、他の条項に規定するもののほか、次の事項を議決する。
@ 総会に付議すべき事項
A 総会の議決した事項の執行に関すること
B その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項
(議事録)
第25条 会議の議事については、次の事項を記載した議事録を作成し、議長及び出席者中の2名以上がこれに署名押印しなければならない。
@ 会議の日時及び場所
A 構成員の現在数
B 出席者の数及び氏名(表決委任者にあっては、その旨を付記すること。)
C 議決事項
D 議事経過及びその要旨
第5章 資産及び会計
(資産の構成)
第26条 本会の資産は、次の各号をもって構成する。
@ 会費
A 寄付金品
B 資産から生ずる収入
C 事業に伴う収入
D その他収入
(資産の管理)
第27条 本会の資産は、理事会の議決した方法に基づき理事長が管理する。
(経費の支弁)
第28条 本会の経費は、資産をもって支弁する。
(会計年度)
第29条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わるものとする。
第6章 事務局
(設  置)
第30条 本会の事務を処理するために事務局を置くことができる。
(組織及び管理)
第31条 事務局の組織及び管理に関して必要な事項は、理事会の議決を経て、理事長が別に定める。
第7章 定款の変更及び解散
(定款の変更)
第32条 この定款は、総会において会員総数の3分の2以上の議決を経、かつ、国土交通省東北地方整備局長の許可を得なければ変更することができない。
(解  散)
第33条 本会は、民法第68条第1項第2号から第4号まで及び第2項第2号の規定によるほか、総会において会員総数の4分の3以上の議決を経、かつ、国土交通省東北地方整備局長の許可を得て解散する。
2 本会が解散した場合、理事及び監事のうち3名を清算人として総会で選任するものとする
(残余財産の処分)
第34条 本会が解散のときに有する残余財産は、総会において会員総数の4分の3以上の議決を経、かつ、国土交通省東北地方整備局長の許可を得て、本会と類似の目的を有する他の公益法人に寄付するものとする。
第8章 雑  則
(細  則)
第35条 この定款について必要は細則は、理事会の議決を経て、理事長が別に定める。
(附  則)
1 この定款は、主務官庁の設立許可を受けた日から施行する。
2 この法人の設立当初の役員は次のとおりとし、その任期は昭和42年4月30日までとする。
3 この法人の設立当初の会計年度は設立許可の日から昭和42年4月30日までとする。
4 この法人の設立当初年度及び次年度の事業計画並びに収支予算書は別紙のとおりとする。
(附  則)
  この定款の変更は、国土交通省東北地方整備局長の許可があった日から施行する。
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