スポンサーリンク

労災だと思うけど色々めんどくさい!50万円以下の罰金に処される!

この記事は約5分で読めます。

労災って聞いただけで

なんだかめんどくさそうですよね。

私も雇われている身として

もし仕事中に怪我をしたときに

「労災にしてほしい」

「労災ですよね」

って職場に言えないと思います。

実際、主人が仕事中に倒れて救急搬送され

大きな病院で心臓の疾患の疑いがあると

検査入院になったことがありました。


そのとき私は出産直後で、主人は

ペースメーカーの適応かもしれない…。

なんて言われて
その時はそれしか考えられず。

結局何事もなく退院して

しばらくしてから

「おや?仕事中に倒れたんだから労災では?」

と思ったものの、

改めて主人の職場に

確認というのはしませんでした。


そこはやっぱり「めんどくさい」から。

入院中も上司から

「この忙しいときに入院されては困る」と

仕事復帰の電話をされたくらいですので、

まあ、普通に考えて

そんな上司に確認したくないですしね。


幸い入院保障の充実している医療保険に

入っていたので個室に入っても

支払い以上の保険料が出たので

困りませんでしたしね。

このように

おそらく労災であろう案件でも、

被保険者が「めんどくさい」から

申し出ない場合と

職場側の都合で申請させない場合と

が現実的にあります。

そんな面倒な印象の

労災についてお教えします。

スポンサーリンク

労災ってめんどくさいけど、そもそも「労災」って何だろう?

労災というと、

仕事中にした怪我や病気に対して

誰か知らないけど病院代出してくれる制度

通勤や帰宅中にも保障されるらしいよ?

くらいの知識しかない方が
ほとんどではないでしょうか?


労災についてよく知らない。

という方は少なくないかもしれません。

私はフルタイム正社員勤務です。

労災を使用したことはありません。


まず、労災とは

労働災害を略した言い方ですが、

労災保険」のことを意味する場合も

多くあります。

「労災保険」とは「労働災害」、

つまり怪我や病気の原因が仕事の場合に

治療費や生活を保障してもらえる制度です。

仕事が原因ではない場合は、

治療費や生活費を健康保険から保証されます。

しかし、保険を二つ同時に

使うことはできませんので

労災の際には「健康保険」は使えません。

ん?

ここでちょっと疑問が。


保険って保険料を払っているから使えますよね。

健康保険料は毎月自分の給料から

天引きされていますが、

労災保険料って引かれてたかな?

払っていない保険が使えるの?

と心配になりますが、

労災保険料を支払うのは、

労働者を雇っている会社側です。


めんどくさいなと

感じる原因もここにあったりします。

労災は雇っている側が払います。

そして労災を使うと、

事業の種類や

雇っている労働者数にもよったりしますが、

自動車の保険のように

保険料が上がることがあるからです。



また、労働者が怪我や病気をした時の

労働環境が安全・衛生面から問題がなかったか、

労働基準監督署からの調査が

入ることがあるからなんですね。

労災使用=調査というわけではありませんが、

調査が入ると、

問題となる部分が改善されるまで、

その関係した機械が使えない→納期がおくれる

など会社側が損をする場合があるんです。


雇っている側からすれば

使いたくない印象が強いですが、

労災は労働者のための保険ですので

迷ったときには会社側に相談しましょう。

スポンサーリンク

労災はめんどくさいけど、労災保険を使うにはどうする??

まず、
労災であろうという怪我や病気が起きた場合

どうしたらいいのでしょう。

まず、仕事中に怪我・病気が発生した時には、

その事実を職場の担当者(上司)へ報告します。

(重症な場合など、
本人が報告できないときには
本人以外でも構いません)

そのうえで医療機関を受診となります。

労災の対応となるかどうかは後で

職場とやり取りすればいいので、

まずは受診します。

受診する病院が

労災を扱っているかの確認しましょう。

労災を扱っている病院じゃないと

受診できないかというとそうではありませんが、

手続きの仕方が変わってくるので

確認が必要です。

医療機関に受診する際には

必ず「仕事中での怪我や病気」

だということを申し出ておきます。

受付をする際にも

仕事中の怪我であると一言添えましょう。

健康保険証の提出もいりません。

おそらく
看護師や医師が怪我や病気をした時の

状況を聞いてきます。

この時の本人の訴えは

必ずカルテに記録として保存されます。


【労災を扱っている病院の場合】

仕事中の場合は
療養補償給付たる療養の給付請求書」を提出、

通勤中の場合は
療養給付たる療養の給付請求書」を提出します。

この書類には事業主の署名が必要です。

書類は後で提出することも可能です。


後で提出する時には診察料を全部

立て替えて支払うこともありますので、

受付で確認してください。

(一度費用を全額負担するのは、
健康保険証を持っていない場合、
変更して手元にない場合などにもあり得ます)


【労災を扱っていない病院の場合】

提出種類は同じです。

一度診察代を全額負担し、

あとで払い戻されます。


事業主と医師の署名が入った書類を

労働基準監督署へ提出すれば、

費用が払い戻されます。

スポンサーリンク

まとめ

労災について簡単に書いてみましたが…

まあ、めんどくさいですよね!!

調べても書類の名前から難しいし、

思ったのが

もっと簡単になりませんかね?

正直、調べれば調べるほど

めんどくさーーーーーい。

そして、会社側が渋るのも分かるわぁ。

という感想ですね。

健康保険で3割負担したほうが楽ちんだなと。

でも、雇われているからには

使う権利があります。


労災隠しは犯罪です。


隠すと違法で罰金があります。

労災を使わず健康保険を使ったり、

費用を会社が代わりに

支払うことはあってはいけません。


ないに越したことはありませんが、

仕事中の怪我や病気は

ゼロというのは不可能ですですよね。


もし、
あなたが仕事中の怪我や病気にあってしまったら

会社へ申し出て労災保険を使いましょう。


使わせてもらえない場合には、

労働基準監督署へ相談もできますので

お話してみてくださいね。


まあとにかく

めんどくさいことには変わらないですが、

体を大事に頑張りましょう。

タイトルとURLをコピーしました